会規約
- 第1章 総則
- 第2章 目的および事業
- 第3章 会員
- 第4章 理事及び職員
- 第5章 会議
- 第6章 資産及び会計
- 第7章 規約の変更及び解散
- 第8章 補足
- 第9章 事務局
- 第10章 専門部会
- 第11章 顧問、評議員、会友
第1章 総則
第1章-1 (名称)
- この団体の正式名称をレーザーアートアンドサイエンス協会とする。
- 英文名称は Laser Art and Science Association とし、頭文字を取り以下略称LASA(ラサ)と称する。
第1章-2 (事務局)
- LASAの本部事務所を東京都多摩市南野2-30-5-B1 有限会社レーザーショーウェア内 に置く。
第1章-3 (支部)
- LASAは、理事会の議決を経て必要とする地域に支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
第2章-1 (目的)
- LASAの目的は、次の点においてレーザーディスプレイの高度な応用と発展を目指すことにある。
- レーザー操演の安全基準設定
- レーザー操演に関する新技術促進
- レーザー操演による芸術発展に寄与する
- レーザー安全に関わる政府機関との相互理解を深める
- レーザー操演情報提供
- レーザー操演会員の協調協和
第2章-2 (事業)
- LASAは、前条の目的を達成する為に次の事業を行なう。
- 研修会、講演会、展覧会等の開催
- 安全に関する調査研究
- 操演技術に関する技能の認定
- 芸術作品の展覧会および表彰
- 研究の奨励及び業績の表彰
- 協会誌及び関連図書の刊行
- 政府および関連団体等との連絡提携
- その他目的達成に必要な事業
第3章 会員
第3章-1 (入会資格)
- いかなる個人、法人、団体もLASAの目的及び基本理念を理解し、規約の遵守をする限りLASAの会員になることができる。
- この権利は性別、人種、宗教、国籍または身体的な傷害により損なわれるものではない。
- LASA会員は、次の条件を満たさなければならない。条件が満たされない場合は、投票権やその他の権利を含めLASAの会員資格を失うものとする。
- LASA会員は、活動する地域のあらゆる法律、条令、その他の規則を遵守する。
- LASAが定めた期日に正当な会費を納めること。
- LASAの定める規約、基準、倫理規定などを遵守すること。
第3章-2 (会員区分)
- LASAの会員区分は、次の通りとする。
- 個人会員:一個人として参加。
- 法人会員:一法人として参加。
- 賛助会員:機材販売、娯楽施設及びレーザーディスプレーサービスを提供する法人として参加。
- 非営利団体会員:プラネタリウム、科学館など公共性の高い非営利法人や団体としての参加。
- 購読者: LASAの発行する資料、出版物を講読し、情報の収集の為に交流及び通信をするだけの個人、法人、団体を指す。
- 購読者はLASAの会員ではなく、LASA会員の特典を受けることはできない。
- LASA年次総会に出席できない。
第3章-3 (入会金及び会費の決定)
- 入会金及び会費は、毎年理事会にて決定する。
- 入会金及び会費の納入が済んだ時、LASA会員となれる。
第3章-4 (LASA入会金)
- LASAに入会する者は、入会金を納めなくてはならない。
会員区分 | 入会金 |
---|---|
個人会員 | 10,000円 |
法人会員 | 10,000円 |
賛助会員 | 10,000円 |
非営利団体会員 | 10,000円 |
第3章-5 (入会金納入期限)
- 入会金は、入会許諾日から起算して30日以内に、LASAの定める銀行口座に収めなければならない。
- 既納の入会金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第3章-6 (入会金納入先)
- みずほ銀行 渋谷中央支店 普通預金 1262269
- レーザーアートアンドサイエンス協会
第3章-7 (LASA会費及び議決権)
- LASA会費及び議決権は、下表の通りとする。
- 年会費は、下表の通りとする。
会員区分 | 年会費 | 議決権数 |
---|---|---|
法人会員 | 30,000円/年 | 議決権6 |
個人会員 | 5,000円/年 | 議決権1 |
賛助会員 | 30,000円/年 | 議決権3 |
非営利団体会員 | 5,000円/年 | 議決権1 |
第3章-8 (会費納入期限)
- LASA会費は、翌年度分会費を3月31日までに、LASAの定める銀行口座に収めなければならない。
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第3章-9 (購読者)
- LASA会報誌の購読者及びメーリングリスト登録者は、LASAの会員ではない。
- 投票や定期会合への出席などはできない。
第3章-10 (会報誌購読料金)
- 購読料金は毎年理事会にて決定する。
- 購読希望者は、購読料の納入が済んだ時点で購読者となれる。
第3章-11 (LASA年会費・購読料納入先)
-
みずほ銀行 渋谷中央支店 普通預金 1262269
レーザーアートアンドサイエンス協会
第3章-12 (LASA入会申請)
- すべての個人、法人、団体は、LASAに入会する資格がある。
- 入会希望者は、LASAの定める書式に基づき署名し、会長に提出しなくてはならない。
第3章-13 (LASA入会許諾)
- 会長は入会資格の申請書を検討し、許可または不許可の判断を下すことができる。
第3章-14 (住所変更届)
- LASA会員及び購読者の住所・連絡先が変更された場合には、30日以内にLASA事務局に届出なければならない。
第3章-15 (LASA会員資格の喪失)
- 退会したとき
- 禁治産もしくは準禁治産、又は破産の宣告を受けたとき
- 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
- 会員である法人及び団体が解散したとき
- 除名されたとき
第3章-16 (退会)
- 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
第3章-17 (除名)
- 会員が次の各号の1つに該当するときは、会長がこれを除名することができる。
- LASAの名誉を傷つける行為があったとき
- LASAの目的に違反する行為があったとき
- LASAの会員としての義務に違反したとき
- 会費納入期限を30日過ぎて納入がなされないとき
第4章 理事及び職員
第4章-1 (運営)
- LASAの運営は、理事会によって行われる。
第4章-2 (理事会)
- 理事会は、会員から選ばれた理事によって構成される。
第4章-3 (理事の選任)
- 理事は、総会において会員の中から選任される。
第4章-4 (理事候補者)
- 理事に立候補する者は、自選・他選を問わない。
第4章-5 (選任方法)
- 理事は、LASA会員の選挙によって選任される。
第4章-6 (委任投票)
- LASA会員は、投票権を委任することができる。
第4章-7 (役職)
- 理事会には、次の役職をおく。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 専門委員 3名以上
- 経理 1名
第4章-8 (監事)
- 監事は、理事会によって専任される。
- 監事 1名以上
第4章-9 (会長・副会長・専門委員の職務)
- 会長は、LASAの業務を総理し、LASAを代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序で、その職務を代理し、又はその業務を行なう。
- 専門委員は、LASAの定める専門的事項について業務を処理する。
第4章-10 (監事の職務)
- 監事は、LASAの業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。
- LASAの財産の状況を監視すること。
- 理事の業務執行の状況を監視すること。
- 財産の状況又は業務の執行について、不正事実があることを発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること。
- 前号の報告をなす為に必要があるときは、理事会又はLASA総会を招集すること。
第4章-11 (理事の任期)
- LASA理事の任期は下記の通りとし、再任を妨げない。
- 会長の任期は1年とする。
- 副会長の任期は2年とする。
- 専門委員の任期は2年とする。
- 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 理事は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を継続する。
第4章-12 (辞職)
- LASA理事が辞職するときは、理事会に通知した上で、辞職理由を明らかにして、理事会の承認を得るものとする。
- 理事会が必要と認めた場合は、会長の指名により後任理事を置くことができる。任期は、前任者の残任期間とする。
第4章-13 (理事の解任)
- 理事が、次の各号の一つに該当するときは、理事会の2分の1以上の議決により、これを解任することができる。
- 心身故障の為、職務執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の業務違反その他、理事たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第4章-14 (理事の報酬)
- 理事は、有給とすることができる。
- 理事の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
第4章-15 (職員)
- LASAの事務を処理する為、必要な職員をおくことができる。
- 職員は、会長が任免することができる。
- 職員は、有給とする。
第4章-16 (事務局・出張・交通費等に関する規定)
- LASAの業務の為に出張する者及び事務局の運営費は、その費用の全額をLASAが負担する。
- 理事
- 職員、理事会が委任した者
- 事務局を営む会員は運営費を年会費と相殺できる
第5章 会議
第5章-1 (理事会の招集)
- LASAは、毎年3回定期理事会を開催する。
- 理事会は、会長が招集する。
第5章-2 (理事会の議長)
- 理事会の議長は、会長とする。
第5章-3 (理事会の定足数等)
- 理事会は、理事総数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
- 当該議事につき書面をもって、あらかじめ委任の意志を表示した者は出席者とみなす。
- 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって可決し、賛否同数のときは、議長の意によって可決するとことができる。
第5章-4 (臨時理事会の招集等)
- 会長が必要と認めたとき、又は理事総数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して役員会の招集を請求されたときは、その請求があった日から20日以内に、臨時理事会を招集しなければならない。
第5章-5 (定期総会の招集)
- LASA定期総会は、毎年6月に会長が招集する。
- 総会の招集は、14日以前に、[1]その会議に討議すべき事項、[2]日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
第5章-6 (LASA総会の議長)
- LASA総会の議長は、会長がつとめる。
第5章-7 (LASA総会の議決事項)
- LASA総会は、この規約に定める事項の他、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算についての事項
- 事業報告及び収支決算についての事項
- 財産目録についての事項
- その他LASAの事業に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの。
第5章-8 (総会の定足数等)
- LASA総会は、全議決権数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
- 当該議事につき書面をもって、あらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
- 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席決議権数の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の意によって可決するとことができる。
第5章-9 (会員への通知)
- 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
第5章-10 (臨時総会の招集)
- 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
- 前項のほか、現在議決数の3分1以上から、会議に付議すべき事項を示して臨時総会の招集を請求されたときは、会長はその請求のあった日から20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
第5章-11 (議事録)
- すべて会議はすべて議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、これを事務局が保存する。
第6章 資産及び会計
第6章-1 (資産の構成)
- LASAの資産は、次の通りとする。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金及び会費
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- 寄付金品
- その他の収入
第6章-2 (資産の管理)
- LASAの資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て預金する等、確実な方法により会長が保管する。
第6章-3 (事業計画及び収支予算)
- LASAの事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が構成し、理事会の承認を受ける。
- 事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第6章-4 (収支決算)
- LASAの収支決算は、会長が作成し、理事会の承認を受ける。
第6章-5 (報告事項)
- 財産目録
- 事業報告書
- 財産増減事由書
- 会員の異動状況書
第6章-6 (長期借入)
- LASAが借入金をしようとするときは、その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、且つ総会の承認を受けなければならない。
第6章-7 (会計年度)
- LASAの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 規約の変更及び解散
第7章-1 (規約の変更)
- この規約は理事会で決議され、且つ総会において、出席会員の議決総数の3分の1以上の議決を経なければ変更することができない。
- 本規約に定めなき事項で緊急を要するものは、理事会の4分の3以上の議決をもって暫定議決する。暫定決議された案件は、次年度の総会に於いて、出席会員の議決総数の3分の1以上の議決を経て正式議決とする。
第7章-2 (解散)
- LASAの解散については、理事会及び総会において、理事及び個人会員・法人会員の現在議決総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第7章-3 (残余財産の処分)
- LASAの解散に伴う残余財産は、LASAの目的に類似目的を有する公益法人に寄与するものとする。
第8章 補則
第8章-1 (書類及び帳簿の備付等)
- LASAの本部事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
- LASAの規約
- LASAの会員名簿
- LASAの会員及びその他の職員の名簿及び経歴書
- LASAの財産目録
- LASAの資産台帳及び負債台帳
- LASAの収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- LASAの理事会及び総会の議事に関する書類
- LASAの処務日誌
- LASAと官公署往復書類
- その他必要な書類及び帳簿
- 前項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項8号、第9号及び第10号の書類及び帳簿は、3年以上保存しなければならない。
- その他の書類及び帳簿は、20年以上保存としなければならない。
第8章-2 (細則)
- この規約施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
- 「本部事務所の定義」
- 本部事務所は支部事務局を統括する運用機関と位置づける。
第9章 事務局
第9章-1 (事務局職員)
- 事務局は、職員を置くことができる。
- 事務局長 1名
- 事務局次長 2名以内
- 事務局職員 若干名
第9章-2 (事務局の職務)
- 事務局は、次の事務を処理する。
- LASA事業遂行の為必要な事務
- LASAの経理事務
- LASAの財産管理
- 規約第8章-1の規定による書類及び帳簿の管理
第9章-3 (事務局の運営)
- 事務局の運営については、別に定める。
第10章 専門部会
第10章-1 (専門部会の設置及び改廃)
- 専門部会の設置及び改廃は、理事会の承認を要す。
第10章-2 (専門部会)
- 前条の規定に基づき、次の専門部会を置く。
- 技術委員会
- 安全委員会
- 芸術委員会
- 試験委員会
第10章-3 (専門部会の事業費)
- 専門部会の事業費は、事業計画を理事会で検討の上、決定する。
第10章-4 (専門部会事業の報告)
- 専門部会は、理事会に事業報告を行なわなければならない。
第11章 顧問、評議員、会友
第11章-1 (顧問、評議員、会友)
- 会長は、理事会の承認を経て顧問、評議員及び会友を置くことができる。
- 顧問、評議員及び会友の資格については、理事会で定める。
附則
- (施行期日)この規約は、2008年4月1日より施行する。
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